キャバクラ、ニュークラブ、クラブ、ラウンジ、ガールズバー、スナック、ホストクラブ、コンカフェ、パブ等のナイトレジャーに関係する情報を発信しています!
今回のテーマは「確定申告」です!
去年と変更はあるの?・・・
どんなことに気をつけたらいいの?・・・
ナイトビジネス(キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブなど)を 経営しているお店の確定申告 について、
基本の仕組み、最近の変更(2025年以降の税制改正)、そして申告時に気を付けるべきポイント
をわかりやすくまとめました。
参考にしてください。



ナイトビジネスでも確定申告は必要?

ナイトビジネスのお店は基本的に 事業所得を得ている事業者(個人・法人)として税務申告が必要です。
・個人事業主(オーナー個人) → 所得税の確定申告
・法人(会社として運営) → 法人税、法人住民税、法人事業税の確定申告
・消費税:売上が一定以上(年間1,000万円超)の場合は消費税の申告・納付義務もあります
未申告や申告漏れは、税務調査で追徴税やペナルティになるリスクが高いです。
実際、キャバクラ業界は申告漏れ額が大きい業種のひとつとして国税庁にも取り上げられています。
気をつけましょう。
申告の基本的な流れ

■ 個人事業主の場合(例:オーナーが個人)
対象期間:1月1日〜12月31日
申告期間:通常、翌年の 2月16日〜3月15日
提出先:所轄の税務署(e-Tax可)
提出書類:
・所得税確定申告書(様式B)
・収支内訳書または青色申告決算書
・必要に応じて控除証明書
※ 青色申告にするには事前に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
📌2025年以降の変更点(最近の税制改正)

① 基礎控除・申告が必要な所得の目安が変わっています
令和7年度税制改正で、基礎控除が大きく見直され、個人事業主の申告基準が変わっています。
→ 年間所得が95万円以下の場合でも申告しておいた方がよいとされるケースが増えています。
※これは2025年分(令和7年分以降)の制度が適用されています。
② 青色申告と白色申告の違いの重要性
青色申告にすると:
・最高65万円の所得控除が使える
・家族従業員の給与が経費にできる
・赤字を翌年以降に繰り越せる
・白色申告は控除や繰越が制限されます。
※青色申告は、申告する年の3月15日までに承認申請書を提出する必要があります。
個人事業主・法人ごとの申告上の注意点

🔹 個人事業主(オーナー個人で申告)
・売上はレジ(POSレジ含む)の記録を正確に控える
・飲食売上、指名料、各種オプションの売上を漏れなく計上する
・経費を合理的に整理し、領収書は必ず保管する
・売上の計上時期(現金・キャッシュレス)はタイミングに注意する
🔹 法人の場合
・法人税は事業年度終了後 2ヶ月以内に申告・納付が原則です。
・法人経営では 法人事業税・法人住民税・消費税 なども対象になります
・交際費の損金算入ルールが変更され、 1人当たり10,000円までの飲食費が一部損金算入可能になるなどのルール見直し があり、経費計上の計画が変わる可能性があります。
申告の際に特に気を付けたいこと

✔ 帳簿と領収書の管理
・POSレジのデータ、現金売上・キャッシュレス売上の区別
・経費の領収書(家賃、光熱費、商品仕入、消耗品等)の整理
✔ 経費計上のルール
・個人用支出と事業経費を混同しない
・接待交際費、従業員給与、家賃、水道光熱費、消耗品費などは事業関連である根拠を残す
✔ 消費税・インボイス制度
・年間売上1,000万円超の場合は消費税申告義務
・適格請求書(インボイス)制度への対応も進める必要があります(仕入税額控除に影響)
✔ 申告期限の厳守
・申告・納税期限を過ぎるとペナルティや延滞税が発生します。
(期限内申告は税額控除にも影響します)
✔ 税理士の活用
・売上や経費の区分が複雑なナイトビジネスは、税理士に相談することで節税策を検討しやすくなります。
🧠 まとめ(経営者が押さえるべきポイント)
〇ポイント 〇意味
・青色申告承認申請 ・事前提出で節税メリットが大幅に得られる
・帳簿・領収書の徹底管理 ・経費漏れや税務調査リスクが下がる
・消費税・インボイス対応 ・売上規模に応じて対応準備が必要
・申告期限の厳守 ・延滞税や罰則を避けるために動く


