キャバクラ、ニュークラブ、クラブ、ラウンジ、ガールズバー、スナック、ホストクラブ、コンカフェ、パブ等のナイトレジャーに関係する情報を発信しています!
今回のテーマは「改正風営法」です!
どこが変わったの?・・・
どんなことに気を付けたらいいの?・・・
2025年6月28日に施行された**改正風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)**をご存じですか?
今回は、変更点とキャバクラ・スナックでの注意点を整理してご説明します。
参考にしてください。



🛠 主な改正点

1. 接待飲食営業(キャバクラ・ホスト・スナックなど)に関する禁止事項の追加
料金に関する虚偽説明の禁止:
「セット料が安い」と嘘をついて客を誘う行為が禁止に なりました。
色恋営業の制限:
お客様の恋愛感情につけ込み飲食を提供する行為を明確に禁止しています 。
注文していない飲食物の提供も禁止対象になります 。
威迫や色恋での売春要求などの不当行為も禁止になり、罰則がつきます。
2. 性風俗店によるスカウトバックの禁止
性風俗店がスカウトに対して紹介料を支払う行為が禁止され、罰則も適用対象になります 。
3. 無許可営業への罰則強化
無許可営業に対して法人は最大3億円の罰金、個人は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が課せられます。
4. 不適格者の排除強化
暴力団関係者や許可取り消し法人の関係者などの参入を制限します 。
🔍 キャバクラ・スナックで気をつけるべきポイント

✅ 飲食サービスの提供方法
色恋営業(色恋商法):恋愛感情を利用してお客様に飲食を促す行為は禁止になります。
虚偽や誤認させる料金説明:ハッキリとした価格を前もって伝えましょう。
「注文していない」飲み物や料理を出す行為は違反になります。
✅ 接待行為の範囲
スナックでも、隣に座ったりおしぼりを渡す、歌を勧めるなどの接待的行為全般がNGとされる事例が報告されています 。
カウンター越しの会話でも、歓楽的接待と判断される可能性を十分に考慮しましょう。
✅ 営業許可と深夜営業
風営法対象店舗(キャバクラ・スナック等)は、原則午前0時まで営業が可能です。地域によっては午前1時までの延長も可能ですが、許可が必要 となります。
無許可深夜営業は摘発や高額罰金の対象となります。
✅ 売掛金等の不当な取り立て
売掛金の返済を迫るための威迫的行為、心理的圧力、売春の強要などは禁止です。
✅ スカウトバック・不適格者
性風俗と関係のあるスタッフや業者との紹介報酬契約は禁止されているため、キャスト採用時に注意が必要 です。
❗ 規制項目と対応のポイント

〇規制項目・・・注意点
・接待行為・・・カウンター越しでも 「隣に座る」「おしぼり渡す」「手拍子」「歌唱の勧誘」は違法になる可能性が高い。
・料金説明・・・メニューと料金体系を明示し、虚偽・誤解誘導をしない。
・色恋営業・・・お客様の感情につけ込む営業は禁止。恋愛感情との境界線を超えない。
・売掛金取り立て・・・圧力をかけない。強要行為は刑罰対象。
・許可と営業時間・・・午前0時までの営業、または延長には適切な許可・届出が必要。
・無許可営業・・・無許可営業は最重罰の対象。法人3億円、個人でも懲役・罰金あり。
・スカウト・人材・・・不当な紹介報酬は禁止。不適格者を排除するため、採用のチェック厳格化が必要。
🛡 対策と推奨アクション
料金表・システムの明コミュニケーション化:
HPや店頭に「料金体系」の掲示を義務化。
教育・ガイドライン整備:
接待、色恋、取り立てに関する具体的な社内ルールと研修を実施。
営業許可状況の確認:
許可区分と営業時間を把握し、深夜営業には届出・許可を準備。
法務相談の活用:
行政書士や弁護士に定期的に相談し、無許可営業を回避。
まとめ
今回の改正はナイトビジネス全体に影響する大幅改定です。
特に「接待行為」「恋愛感情を利用した営業」「無許可深夜営業」などに関しては、運営体制・教育・書面化されたルール整備が重要です。
店舗の信頼性を高め、リスクを避けるためにも、専門家と連携しながら法令順守体制を強化することを強くおすすめします。