ガールズバー開業で失敗しない為に理解すべき2点(基本です!)

ナイトカレッジ運営のTAKENAKAです 。

今回は【ガールズバー開業で失敗しない為に理解すべき2点】を解説していきます!!


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前回は【ガールズバー開業〜お金について〜】をアップしました!

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目次

ガールズバー開業は市場調査が重要です

お店の値段設定、コンセプト、物件選びに際して事前の市場調査が大変重要になってきます。

いくつかポイントを記載します。

●人口規模

出店エリアの人口を把握することが大切です。

その為に、最寄駅はいくつあるのか?その乗車数は?

多ければ良いとう訳ではないですが、

数値を把握し、計画を立てるという習慣は経営には必要不可欠です。

今後、複数店舗展開をすることなどがあれば、数値を意識されている方とそうでない方では圧倒的な差がついてきます。まずここの情報を調べましょう。

●客層

次に出店エリアの客層の調査が重要です。学生が多いか?サラリーマンが多いか?

そこの把握することで、メニュー設定やコンセプト決定に大きく役立ちます。

例えば学生が多い街に高級店よりのコンセプトだと合わないなどなど。。

ターゲットにあったお店を出すことが失敗しない店舗運営の第一歩です。

●競合店

一番重要‼︎競合店のでチェックです!

ガールズバー、キャバクラの同業種はもちろんですが、ガールバーは二次会、三次会目的の方も多いです。人気の居酒屋などの価格帯などもチェックしましょう!

また、実際にお客様目線でそのエリアに飲みにいくことをお勧めします!

競合店の値段などはネットで調べれるかもしれませんが人気店のポイントやサービス内容、地域の特性など実際に現場で体感することは必要不可欠です。

開業資金の中にリサーチ代も含んで計画し、平日、週末ともにしっかり調査しましょう!

物件やエリアごとのメニュー設定などでご相談,ご質問がございましたら
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ガールズバーの開業に必要な資格・許可

ガールズバーは物件があればすぐ営業できるわけではありません。以下の許可が必要です。

●飲食店営業許可

飲食店をする場合には必要なものです。

こちらは最寄りの保健所で行います。

●防火対象物使用開始届出

こちらも店舗の広さによっては必要な場合があります。

許可の申請は最寄りの消防署で行います。※開業の7日前には届出の提出が必要なため注意しましょう。

●深夜酒類提供飲食店営業開始届出

ガールズバーはこちらをの許可をとって申請していることが営業していることがほとんどです。

この届出は深夜0時を過ぎてもお酒を提供出来ます。

ガールズバーであれば深夜の営業は欠かせないので、必ず届け出しましょう。

許可は最寄りの警察暑で行います。

風俗営業許可と違い、届け出を提出してから10日後には営業出来ます。


ただ、禁止事項などの注意点があるので、そこも理解しておくことが必要です。

届出や申請のことなどでご相談,ご質問がございましたら
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ガールズバーで気をつけたい接待行為とは

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の許可は両方受ける事は出来ません。

深夜酒類提供は営業時間に制限がない点はメリットですが【接待行為】は禁止されています。

接待行為を行うと風俗営業の無許可営業となり、最高で200万円以下という厳しい罰則が適用されますのでしっかり理解して営業しましょう。

「風営法に関する解釈運用基準」では下記の行為が接待であるとしています。

●談笑・お酌等

特定少数の客の近くに継続して待機し、会話をしたり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。

一方で、お酌をしたりお酒を作ったりするが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し特定多数の客に対して鑑賞させるのは接待に当たりません。

またはカウンター内で客の注文に応じて酒類を提供するだけの行為、及びこれに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。(ガールズバーはこちらにあたります!)

●ダンス等

特定の客やグループに歌やダンスやショーを鑑賞させるのは接待に当たります。

しかし宴会のゲストや芸能人のディナーショーのように不特定多数の客に対して観賞させるのは接待に当たりません。

●カラオケ

特定少数の客の近くについてカラオケを勧めたり、歌の最中に手拍子をとる、拍手をする、ほめはやす、デュエットをする行為は接待に当たります。

ノリノリになって手拍子をしたり拍手をしたりするのも風営法違反になるためやめましょう。

カラオケの準備をするだけだったり、お客が勝手に歌うぶんには接待に該当しません。

●ゲーム

特定少数の客と一緒にトランプやダーツなどのゲームや協議等を行う行為は接待に当たります。

●スキンシップなど

客の横に座り体を密着させたり、手を握る行為は接待にあたります。

これに対して、社交儀礼上の握手や、酔客の介抱のために必要な限度の接触は接待に当たりません。

最後に

ここまでお読みいただき、ありがとうございます!

今回は開業前にまず調べていただきたい点、知って欲しい点をまとめました。

参考にしていただけますと幸いです。

当社はキャバクラ,ガールズバー,スナックなどの

水商売のお店のお悩みやお困り事を全面的にバックアップさせて頂いている会社です。

今回のことでご質問やお問い合わせ、サポートが必要な事などございましたら

お気軽に公式ラインでご連絡くださいませ。

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