【知らない間に罰則かも?】キャバクラも必要!従業員名簿について

どうも!

ナイトカレッジ運営のTAKENAKAです 。

今回は【全ての店舗に必要!従業員名簿】について解説していきます!

※記事の最後にお店で使えるテンプレートを無料ダウンロードできる様にしています※

今回のお話は知らなかったら、罰則になってしまう可能性があります!

ご存知の方も漏れがないかなどの確認もかねて、ぜひ最後までご覧になってください!(^_^)

目次

従業員名簿とは?

従業員名簿とはその名のごとくお店で働く従業員の方の名簿です。

雇用主は、正社員や契約社員、あるいはアルバイトパートといった雇用形態にかかわらず

従業員を雇用した際は従業員名簿を作成し保管しなければなりません。

※履歴書では代用ができないので注意が必要です。

また、従業員が退職や解雇、その他理由で店舗を去ってから3年間の保管が義務付けられています。

キャバクラ開業予定の方、もしくは開業後まだ準備されてなければ必ず準備してください!

従業員名簿に記載すべきこととは?

風営法で定められている従業員名簿には、記載すべき必要項目が定められています。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 従事する業務
  • 採用年月日
  • 退職年月日
  • 確認書類確認年月日

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●記載する時の注意点

●氏名:源氏名ではなく、本名で!

●従事する業務:ガールズバーやスナックなどで【接待】の記載は絶対!!NGです!!(接客係でOK)

変に誤魔化したりして記載すると、逆に怪しまれていまうことがある為、

ありのままを記載するようにしてください。

調査などで閲覧・提出が求められるケースもあります

労働基準法第107条では従業員名簿を含む法定三帳簿の作成と保管が義務付けられており、労働基準監督署や年金事務局、警察の監査や調査などから開示や提出を求められた場合は応じなければなりません。

開示できない場合は労働基準法違反となり、罰金や営業停止、ときには署への出頭などが科せられます。

提示が求められてもすぐに印刷と提出ができるよう管理しておきましょう。

また、本社管理等ではなく各店舗ごとでの管理がルールです。

こちらもできていないと、結局労働基準法違反となって罰則などを受けてしまうでしょう。

今すぐ従業員名簿を作成しましょう!

このご時世、いつ警察が見回りに来るかわかりません。

問題ない営業をしてても、従業員名簿がないだけでアウトになってしまいます。

これから開業予定の方、営業しているけど準備できてない方様にテンプレートを準備しています。

そこまで時間がかからない単純業務でリスクヘッジできます。

ぜひダウンロードして活用してください。

全店舗準備必須!! 従業員名簿のダウンロードはこちらから

今回のことでご質問やお問い合わせ、サポートが必要な事などございましたら

お気軽に公式ラインでご連絡くださいませ。

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