キャバクラでタバコが吸えないってご存知ですか?

2020年3月31日時点ですでに営業している店舗はセーフです!
2020年3月31日以降で新たに店舗を出店されている店舗は要注意!

※規制の対象外となる店舗
・2020年3月31日時点ですでに営業している店舗
・資本金または出資の総額5000万円以下
・客席面積が100㎡以下(30坪、64畳)

上記の条件を全て満たす場合は例外です。

どうも、ナイトカレッジのYOSHIDAです!

キャバクラ、ニュークラブ、クラブ、ラウンジ、ガールズバー、スナック、ホストクラブ、コンカフェ、パブ等のナイトレジャーに関係する情報を発信しています!

今回のテーマは「タバコのルール」です!

ちょうど約1年前から施行されている改正健康増進法というものです。

目次

キャバクラやナイト系店舗に関係あるの?

2020年4月1日からタバコによる受動喫煙の防止目的としたものになります。

改正健康増進法ルールは、

・屋内の原則禁煙
・喫煙室設置
・喫煙室への標識掲示義務付け
・20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止

ナイトレジャー系のキャバクラやラウンジ、クラブ等全ての業種が該当になります。

ただし、以下の3つの条件を全て満たす場合は例外となります。

※規制の対象外となる店舗
・2020年3月31日時点ですでに営業している店舗
・資本金または出資の総額5000万円以下
・客席面積が100㎡以下(30坪、64畳)

さらに喫煙が主目的のバーや個人の自宅、ホテルの客室などは対象外となる。

罰則は都道府県などの指導や命令などに従わない場合に適用される。
禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、
禁煙場所に灰皿を設けた施設管理者に50万円以下の過料をそれぞれ科すなどとしている。

20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止

未成年の喫煙室への立ち入りが制限されています。

店内で喫煙ができる場合でも未成年が施設に入ることができません。

キャバクラやガールズバー等で未成年が働くことは可能でしたが、
今回の「改正健康増進法」で未成年が働く場合は注意する必要があります。

東京都ではさらに注意!

国が定める改正健康増進法では例外があります。
・2020年3月31日時点ですでに営業している店舗
・資本金または出資の総額5000万円以下
・客席面積が100㎡以下(30坪、64畳)

上記は国が定める例外の店舗の条件です。

東京都独自の条例の場合は、
・家族経営や従業員がいない店舗(子どもが出入りする場合は不可)

「従業員がいない店舗」の条件が追加されたので、
ほぼ全てのキャバクラやラウンジ、クラブ等は店内禁煙をする必要があります。

条件自体がかなり厳しいです。

国が施行した「改正健康増進法」では、
規制が適用される店舗は約45%となり、
東京都独自の条例は約84%となります。

東京都の店舗は要注意となります。

改正健康増進法の対策

改正健康増進法や条例に対してどのような対策が必要かご紹介します。

・完全禁煙の店舗にする
ターゲットが非喫煙者のお客様メインとなります。
非喫煙者には嬉しい店舗となり、
一定数は非喫煙者もいますのでターゲットを絞り込めるとは思います。

・タバコの小売販売許可を取得
タバコの小売販売許可を取ることによって営業することが可能です。
夜のお店にはタバコは欠かせないものとなっており、
お客様、キャスト、スタッフの喫煙者が多数を占めている業種なので
現実的な施策になると思います。

まとめ

改正健康増進法ルールは、

・屋内の原則禁煙
・喫煙室設置
・喫煙室への標識掲示義務付け
・20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止

ナイトレジャー系のキャバクラやラウンジ、クラブ等全ての業種が該当になります。

ただし、以下の3つの条件を全て満たす場合は例外となります。

※規制の対象外となる店舗
・2020年3月31日時点ですでに営業している店舗
・資本金または出資の総額5000万円以下
・客席面積が100㎡以下(30坪、64畳)

さらに喫煙が主目的のバーや個人の自宅、ホテルの客室などは対象外となる。

・罰則
禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、
禁煙場所に灰皿を設けた施設管理者に50万円以下の過料

東京オリンピックの影響で取り締まりが厳しかったり、
コロナの影響でまだまだ緩かったりといった状況です。

取り締まりにあった店舗の情報はまだ入ってきておりませんが、
実際に法律、条例は施行されています。

ただいつ法律違反、条例違反で摘発されるかわかりません。
今のうちにできることをやっていくことが重要です。

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