【注意】キャッチ(客引き)は違法行為です!!(キャバクラ、ガールズバー、ラウンジ、等)

●客待ち行為・勧誘行為・勧誘待ち行為
50万円以下の罰金または拘留もしくは科料

●風営法
懲役6ヶ月もしくは100万円以下の罰金

●各都道府県の迷惑防止条例
50万円以下の罰金または拘留もしくは科料

第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするために、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

どうも、ナイトカレッジのYOSHIDAです!

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今回はキャッチ(客引き)についてお話いたします!

キャッチ(客引き)は違法ということはご存知ですか?

風営法や各都道府県の迷惑防止条例で定義され規制されています!

キャッチ(客引き)は犯罪です!


みなさん気をつけてくださいね。

目次

キャッチ(客引き)とは

風俗営業法では、第22条で風俗営業を営む者が「当該営業に関して客引きをすること」「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」を禁止し、違反者には同法第52条で6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科が規定されている。

営業者自身が行う場合に限らず、従業員や営業者から依頼を受けた者が行う場合も、この法規制の対象であるが、営業者から独立して自らの仕事として客引きを行う者については、この法規制の対象外である。同法には客引きに定義規定はないが、行政解釈としては「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」と解されている。

裁判においては、かつて地方自治体の風俗営業等取締法施行条例で規定された「客引をし、又はさせないこと」に違反した風俗営業者が起訴されたことに関する1979年9月13日の東京高裁判決で「客引」を「風俗営業の営業者が、自ら又はその使用人その他の従業員をして、相手方を特定し、その営業所の客として遊興飲食をさせるため勧誘」と解されるとした。

客引き(Wikipedia引用)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A2%E5%BC%95%E3%81%8D

法律ではかなり難しい言い回しになっていますのでわかりづらいかと思います。

簡単にお伝えすると、
お客さんを特定して自分のお店の客になるように勧誘することです!

つまり、自分のお店の名前を出してお店に連れていくと、
キャッチ(客引き)行為となってしまいます。

声をかけるだけでは違法にはなりません。
(※声をかける行為は各都道府県の迷惑防止条例違反に該当する場合があります)

規制する法律は風営法と各都道府県の迷惑防止条例です。
それぞれに規制の対象となる行為と罰則の内容に違いがあります。

ちなにみキャッチ(客引き)行為は、
居酒屋、飲食店に関しても禁止になります。

道路使用許可を得てチラシやティッシュを配ったりする行為は客引きにはなりません。

キャッチ(客引き)で逮捕されると

●逮捕
逮捕されると警察に留置され最大48時間、警察による取り調べが行われます。
ヨンパチ(48時間)とよく言われているやつです。

その48時間の取り調べで検察に送致するかしないか決定されます。
(※初犯であれば罰金刑になることがほとんどです。)

前科がある、情状が悪い場合は、検察に送致される可能性が高いです。

●勾留
送致された後は、検察官に勾留され取り調べをするかどうか判断されます。
勾留は原則10日間ですが、延長が認めれられると+10日間加算されます。

逮捕から最大23日間も身柄を拘束される可能性があります。

●起訴
起訴されれば裁判まで拘置所に留置されることになりますが、
保釈請求が認められて保釈金を支払えば保釈されます。

または100万以下の罰金刑で本人が罪を認めている場合には略式起訴となり、
罰金を支払えばすぐに釈放されます。

客引きが店舗の従業員の場合は、
該当の店舗が営業停止となります!

禁止になりうる行為

  • ビラなどの配布や提示によって客を誘引すること
  • 人の身体、衣服を掴むこと
  • 所持品を取り上げること
  • 進路に立ちふさがったり、つきまとう行為
  • 執拗な客引き、スカウト行為 等

上記は風営法や各都道府県の迷惑防止条例の定義、解釈によります。

いずれにしろ客引き(キャッチ)は違法行為となり、
一般人には迷惑な存在となります。

最近ではキャッチが捕まるニュースが流れたり、
繁華街で流れている放送にて注意喚起も行われています。
またキャッチが紹介するお店はボッタクリが多いという認識も広まっています。

キャッチ(客引き)以外の集客方法

キャッチ(客引き)以外の集客方法はしっかり考え運用していただきたいです。

例えば

SNSを利用する

Googleマイビジネスの登録

LINE公式アカウントの運用

集客サイトの活用 等

様々なツールがたくさんあります。

まずは登録からと考えている方もいると思います。

登録しただけでは意味がありません!

しっかり計画を立てて運用しないと効果はほぼないとお考えください。

無料でできることはライバルがたくさんいます!

やってすぐに効果、結果を出すことは難しいとは思いますが、
毎日継続することで必ず財産になります。

無料で始めれる集客ツール
Instagram・Googleマイビジネス・LINE・Twitter・Facebook・TikTok 等

上記のツールは手軽に始めれますが、
毎日の継続はなかなか難しいかと思います。

業者や会社に運用してもらうというのもありだと思います。

まとめ

キャッチ(客引き)行為は犯罪です。

全国的にもニュースになったり、ネットでもすぐに名前や店舗名が出る時代です。

・キャッチにはついて行かない。
・キャッチに連れて行かれる店舗はボッタクリが多い
・各エリアの見回りがいてキャッチできない
・キャッチの縄張りがある 等

経営者、現場の頭を悩ませるニュースは多いです。
かと言ってもキャッチに依存している店舗はまだまだ多いと思います。

1日でも早くキャッチ(客引き)以外の集客方法を考えて運用を始めましょう。

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